ひとり親家庭と子連れ再婚家庭の親と子どもたちが幸せに暮らすために・・・

養育費とは?

養育費は子どもの権利として、子どもが離婚後に離れて暮らす親から受けるべきものであり、離れて暮らす親は扶養義務として子どもに支払う義務があります。

生活保持義務は扶養義務の1つといわれ、自分と同等の生活レベルを子どもに保証する義務です。1つのパンを分け合うように、離婚によって生活が別々になってしまっても親子が同等のレベルで生活できるような支援をすることが望ましいとされています。

しかし、驚くことにその支払い率は2割というのが現状です。養育費の取り決めをしないまま別れてしまったり、取り決めても約束が守られず支払われなかったりと無責任な親が多いのです。

しかし、養育費は単なるお金ではなく離れて暮らす親からの子どもへの愛情の証です。親の身勝手で放棄していいわけがありません。また、子どもを養育する親は子どもの権利として養育費の支払いを確保する義務があるのです。

養育費の取り決めについては、双方の扶養能力に応じて決められますが、裁判所で使われている養育費算定表というガイドラインもあります。しかしガイドラインの金額は低めなので両親が話し合って納得のいく金額で取り決めをするのが良いでしょう。話し合いで金額が決まらない時には調停を経て審判で取り決めをしてもらうことも可能です。

また養育費のとりきめは口約束や念書では、支払いが滞った時に法的に督促する効力がありません。必ず債務名義(公正証書・調停調書・判決書・和解調書)にしましょう。

面会交流権とは?

日本の離婚では未成年の子どもの親権の取り決めが必須になっています。親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。父か母かを親権者に選ぶことにより離婚後には単独親権になります。

子どもの親権者になることができるのは1人の親だけですし、子どもと一緒に住めるのも親権者(監護者)となった親だけなので、子どもは片方の親と一緒に暮らすことはできなくなります。

こうして親の都合により片方の親と生活を共にできなくなった子どもにとって認められる権利が面会交流権です。

離れて暮らす親は親権者になれなくても子どもの養育責任は放棄できません。離婚後にも親としての責任を果たしていくために、子どもの成長を見守っていく義務があります。

離婚後に認められる権利だという考え方をされることが多いですが、実際には離婚前の別居状態や離婚調停中にも面会交流権は認められています。

平成23年に「民法等の一部を改正する法律」(法律第61号)により民法第766条が改正されました。改正後の民法では、離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

子の利益の観点から、離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要で、そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要ということです。

また、離婚届けに養育費と面会交流の取り決めについての任意のチェック欄もできました。

こうした改正により、現在では裁判所でも面会交流の取り決めを推進しているし、取り決め率や実施率も以前に比べると上がっています。とはいうものの実施率は3割程度に留まっています。

面会交流を定める場合には、当事者(夫婦)同士が話し合いをして、具体的な子どもとの面会方法や頻度(月に何回かなど)、日時、場所などについて話し合って決定しますが、当事者同士だけで話し合いがうまくできない場合には調停や審判、裁判にゆだねる場合もあります。

面会交流の方法(頻度・時間・場所等)は、ご家族の状況や子どもの年齢や離婚前の親との関わりなどについて考慮され決定されています。

また、当事者同士で行えない場合には面会交流をサポートする民間の団体などもあります。支援内容や料金などは団体によって様々ですので、当事者が自分たちにあった支援を見極め選択することが必要です。

再婚家庭の養育費と面会交流

結婚の4組に1組が再婚(人口動態調査)と言われている時代です。ひとり親家庭は未来の子連れ再婚予備軍でもあり、再婚される方も増えています。

再婚の場合にこれまでの養育費の支払いを継続して受けているご家庭もあれば、再婚により養育費の支払いがなくなったというご家庭もあります。面会交流についても同じです。

法的には再婚により養子縁組をしない場合には、再婚相手は子どもの親権者にはならないので、再婚相手の子どもの扶養義務はありません。また養子縁組のある、なしにかかわらず、離れて暮らす実の親には扶養義務の継続があるので、再婚により養育費を払わない理由にはなりません。

それらを踏まえて再婚する前に、離れて暮らす子どもの親と話し合いをすることが大切です。再婚を隠して養育費をもらい続けるなどということがないように、再婚を意識したら考えておいてほしい問題です。

面会交流についても同等です。親の再婚によってこれまで続けていた面会交流がなくなってしまうのは子どもにとっては迷惑な話ですので、そうならないように努力しましょう。

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